2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
先生もおっしゃっていたんですけれども、公共嘱託の登記協会なんかで受託して、今作業を進めつつあるというようなお話も聞いております。ぜひスピード感を持って進めていただければありがたいと思っております。 また、今、柴先生なんかも懸念をしていらっしゃったんですけれども、相続をしないというようなケースがふえてきているというようなことが出ておりました。
早くにこの地図整備というのを全国的に進めるべきだと思っておりますが、公共嘱託土地家屋調査士の皆様方も、ある意味、単価が非常に厳しい中でやっていただいているとも伺っております。 法務省は、この点に関しましても、もっと強く予算に対し、特に地図関係といいますと国土交通省も測量等でやっていらっしゃいますけれども、その予算から見ますと、大変もっと頑張っていただきたいなという予算づけでもございます。
そこで、この改正前十七条、改正後十四条の地図を、法務局、地方法務局で作成しております予算をここ二、三年増額していただいて精力に取り組んでいただいておりますので、私たちも、公共嘱託土地家屋調査士協会を通しまして、厳しい予算の中ではありますが全面的にお手伝いし、関係者の立会、測量から地図作成までを担っております。
○寺田政府参考人 法務局の登記所備えつけ地図の作成作業におきましても、これは実際には土地家屋調査士会の公嘱、公共嘱託の方々に御協力をいただいてやっている作業でございますけれども、いろいろ説明を申し上げ、いろいろな調査をした上で、地権者の方々の立ち会いで同意を得られる場面と同意が得られない場面とございますが、同意が得られない場面もなおございまして、それは筆界未定地ということになるわけでございますけれども
そこで、近年、登記所備えつけ地図の緊急整備に重点が置かれまして、この資料一の(七)の表のとおり、平成十六年度から予算が増加し、各法務局、地方法務局で精力的に取り組み、私たちも、公共嘱託登記土地家屋調査士協会を通して筆界の調査、立ち会い、測量等作業を進めているところであります。
「公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。」と。これは、参議院法務委員会におきまして全会一致で附帯決議として採択をしていただいたものでございます。
このため、個人としての土地家屋調査士も公共嘱託登記土地家屋調査士協会もともに、街区全体の調査や古い資料の収集と調査、近隣の測量を通じて、後に発生するかもしれないトラブルを未然に防ぐための努力をしています。
特に、以前は、公共嘱託登記土地家屋調査士会ができる以前は、何らかの公共的な測量をしたりしますと、後の分筆登記はまるでサービスとして行われて、付随業務として簡単な手続が行われていたのが実情でございます。そういう弊害がずっと残っておりますので、今やはり撤廃をしていただきたいと切に願うところであります。
五 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
六十四条というのは公共嘱託の条文なんですね。なものですから、この非調査士等の取締りというか、非調査士が行って取り締まられる業務というのは、公共嘱託にかかわることをやったら取り締まられるんじゃないかと、こういうふうにちょっと受け止められるというか、読まれやすい感じがします。
○政府参考人(房村精一君) 公共嘱託協会の持っております専門的知識を活用していただくということから、従来から不動産登記法十七条地図の作成に関しては協会に協力を仰いでいるわけでございますが、今回の法改正によりましてその点については何らの変更もございませんので、従前どおりでございます。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の公共嘱託登記土地家屋調査士協会、この制度は、いわゆる公共事業等に伴いまして大量の不動産の表示に関する登記の嘱託が生じます。これを協会が組織的に受託することによって、複雑かつ大量の公共嘱託登記事件を適正迅速に処理することを可能とすると、こういう目的で設立が認められた法人でございます。
若干の地域で公共嘱託登記土地家屋調査士協会が受託し、貢献しております。どうか、このようなことからも、私どもの日常業務をごしんしゃく賜りまして、省令を制定していただけるよう懇願いたすところでございます。
そのために、専門的知識、技能を有する土地家屋調査士が、公共嘱託登記土地家屋調査士協会という法人をつくりまして、組織的にその嘱託登記事件を受託するということを法律上認めているわけでございます。 この土地家屋調査士法人の業務範囲というのは、土地家屋調査士の業務範囲と同様でございまして、公共嘱託登記に係る事件を受託することも可能ではあります。
○房村政府参考人 御指摘の公共嘱託登記制度、これにつきましては、公共事業に伴って大量に生じます登記事務を適切迅速に処理をするということによって、公共事業の適正迅速な処理を可能にするということでございます。
時間が大分迫ってまいりましたので、最後になりますけれども、公共嘱託登記に関して、司法書士協会、それから司法書士でつくっている公共嘱託協会、それから土地家屋調査士の公共嘱託協会、これもできている。この役割は私は随分大きいと思うし、だんだんそれも認知をされて、業務範囲も拡大をして信頼も得てきていると思うんです。
○日笠勝之君 土地家屋調査士の方は全国で一万七千人いらっしゃいまして、公共嘱託事業というようなこととか、地図混乱地で大変に登記の関係で地方公共団体もお世話になっている人たちですよね。そういう人たちが「司法書士等」の「等」の中で一把からげて書かれちゃっておると。これどうなんですか、司法書士・土地家屋調査士国家試験というようにちゃんと明示してあげたらいいかと思います。
御指摘のとおり、官公署その他公共の利益となる事業を行う者が公共の利益となる事業に関してする登記、これは従来は官公署自体が行っておられるということが多かったわけですが、その手続の規模とか性質にかんがみまして、専門的を立場にある司法書士あるいは土地家屋調査士が関与して行う方がその適正迅速な処理のために好ましいという観点から、その受け皿として昭和六十年の改正によって司法書士、土地家屋調査士ともそれぞれ公共嘱託登記
同時に、この司法書士法、土地家屋調査士法の改正の際に、いわゆる公共嘱託登記の処理というものを受けとめるといいますか、そういう意味で公共嘱託登記土地家屋調査士協会というのができております。
その場合におきましては、まず建設省の用地職員みずからが登記の嘱託を行うほかは公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託することとしております。 今後とも、測量業者、土地家屋調査士などの専門家の活用を図りまして、円滑な用地取得に努めてまいりたいと存じております。
○濱崎政府委員 御指摘の公共嘱託登記制度、これは、公共の利益となる事業に関して官公署等が行う登記の嘱託手続を適正迅速に処理するということに寄与するものであるというふうに考えているところでございます。
その次は、今度は、公共嘱託登記協会の活用についてでございますが、行政機関の公共測量の発注に当たっては、表示登記を伴う地籍測量は他の測量業務と分離をして、公共嘱託登記協会に発注する体制の確立をぜひしていただきたいと思っておるわけでございます。
法務省の民事局長さんなども、こういう公共嘱託登記については司法書士協会も大いに活用されるようにということを言われている。そのパンフレットもあって、清水さんという当時の民事局長が推薦文というか激励文というか、そういう一文も書かれているわけです。
これは、市町村において当該登記事務を行うのは、農地法の許認可あるいは農用地利用増進計画の作成事務等を通じて農地の権利関係の移転等にかかわっている農業委員会が適当であるという判断からこのようなことになっているわけでございますけれども、このことによって、一般的に市町村が必要に応じてその事務の全部または一部を司法書士または公共嘱託登記協会に代行させることを否定するものではないことは言うまでもありません。
その場合に、市町村が当事者にかわって嘱託ができるということでございますが、これはあくまでできるということでありまして、その実際の登記手続を市町村がみずから行わなければならないとしたものではなくて、これを司法書士あるいは先ほどから出ております公共嘱託登記協会にさらに嘱託をいたしましてその専門的能力を活用するということは、法律上は当然可能な仕組みになっております。
昨年度は公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託して実施したわけでございますが、予算はわずか年間約二千万円程度でございますけれども、これも実情を踏まえながら今後拡大してまいりたい。土地家屋調査士会の先生方の協力を得なければなりませんけれども、そういうものについても努力をしていきたいというふうに考えている次第でございます。
その具体的な受け皿といたしまして土地家屋調査士で構成する社団法人としての公共嘱託登記土地家屋調査士協会というものがあるわけでございますが、今後とも積極的にそこに委託をして、早急にその整備を図ってまいりたいというふうに考えております。
○田辺(広)委員 それでは、今の社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託をされる、これにはたくさん払ってみえるのですか。どのぐらいの料金というか、半分ぐらいが奉仕じゃないかなというふうに私は思うのですが、どうですか。
歴史的に、まず最初の昭和六十年の改正について御質問したいわけでございますが、法務省の民事局は十年ばかり議論をして、公共事業の増大による登記の受託は、いろいろ考え方があったのでしょう、私は監査法人的な形態による民活形態もあったと思うのですけれども、皆様方が率先して公共嘱託法人という民法三十四条法人でこの嘱託業務を請け負ってやる、そして、司法書士あるいは土地家屋調査士の衆知を集めて公共事業の増大によるところの
特に、地方団体や公団公社には、昔からの惰性でしょう、登記専門の係官などがいるために、いや、公共嘱託登記法人に任すのは、事登記に関しては自分がやるのだ、その自分の仕事がとられるような感じで、受託を出さないで自分たちがやってしまうというようなこともよく聞くのですよ。これはもう総務庁あたりも行政の配分の問題として考えなければならぬ。
○塩崎委員 あるべき受託件数は二千万件、あった受託件数が十万件ぐらいな御報告であったように伺うのですけれども、やはり二千万の受託をこの公共嘱託法人で御期待をされておったと思うのです。一〇〇%あり得ないことは私も認めますが、そこで、なぜこのように進まないのか。
先般、皆さん方の御努力で公嘱法人をつくっていただいて、司法書士法を直していただいて公嘱法人ができ、公共嘱託登記の受託促進の見地からあの法律の改正が行われた。しかし、その改正の結果を見ても、さっぱり受託促進が進んでおらぬ。実際を見ると、やはり依然として地方団体の方々や公団公社の方々が登記所へ行ったり来たり、専門家でないだけに非能率にやっておる。
あの一つの大きな問題点でございました公共嘱託登記の法人、これが今どんなふうに法人化が進んでおるのか、スムーズにそれが動いているのかどうかというようなことで、若干状況の御説明をいただきたいと思うのでございます。
○枇杷田政府委員 昨年の司法書士法並びに土地家屋調査士法の改正に伴いまして、ただいま御指摘のありましたいわゆる公共嘱託登記受託の法人組織ができることになったわけでございますが、この法人化の関係の法律の施行日が昨年の七月十八日でございました。
そういう問題を解決する一つの方法といたしまして、そういう相続登記等の未済をきちんと整理をしてやれるようにするために、専門家である司法書士がそういう公共嘱託関係について関与できるような措置をまずとりたいということで、昨年の国会で司法書士法の一部改正をいたしまして、そういう事業を受けて専門的に請け負ってやる、間違いないことにしようというふうな方途を一歩踏み出しております。